林業および木材製造業における労働災害は、長期的には減少してきていますが、今なお災害が起こる頻度や、万一災害が起きたとき作業者が受ける負傷の程度は、他の産業に比べて高くなっています。
 林業・木材製造業労働災害防止協会は、林業と木材製造業の事業主が、作業者の協力のもとに行う自主的な労働災害防止活動の促進を通じて、安全衛生の向上を図り、労働災害の絶滅を目指すことを目的に、労働災害防止団体法に基づき、昭和39年(1964年)9月1日に労働大臣(現:厚生労働大臣)の許可により設立され、平成元年(1989年)7月に特別民間法人化されました。  以来、その公益的使命を達成すべく、林業、木材製造業の安全で健康・快適な職場づくりを支援するため、各種の事業を積極的に展開しています。

森林は、21世紀の地球にとって大きな役割を担っています。 この森林を守り育てる林業と、生産された木材を活用する木材製造業の職場が、安全で快適なものとなることをめざし、厚生労働省、林野庁の指導のもとに事業者の皆さんの活動を支援し、「労働災害のない安全で快適な職場づくり」を推進していきます。




   【新型コロナウイルス感染症拡大防止のためご協力】
    を、確認の上、申し込み頂きますようお願いします

 NEWS

  令和6年度 教育事業講習計画、受講申し込みの受付を開始致します



作業計画の作成のための安全衛生教育のご案内
 チェーンソーを用いた伐木等作業や車両系木材伐出機械作業を行う場合には、作業計画
 を作 成するとともに、その作業計画に基づく作業の指揮を行う作業指揮者を選任する
 ことが求められることとなりました。通達(則151条の89等令2.1.31基発0131第1号)
 に基づく安全衛生教育講習を、下記の通り開催しますので、事業場の担当者等の方、発
 注者(民間、都道府 県・市町村、国)の担当者等は受講されますようご案内いたします

  詳細は、【講習のご案内・申込書】を、ご確認ください


●岐阜労働局長から労働災害減少へ向けた緊急要請を受けました
  ・緊急要請文書  
  ・緊急要請資料

●【行政通達】
「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」の改正について

●【行政通達】
「林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン」の改正について

● 労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について(伐木等の作業)


 名 称 : 林業・木材製造業労働災害防止協会 岐阜県支部【林災防 岐阜】
 支部長 : 笠 野 和 幸

 住 所 : 〒500-8356 岐阜県岐阜市六条江東2-5-6

 連絡先 : TEL 058-275-0192 FAX 058-201-1195

 受付時間: 平日 9:00~12:00 / 13:00~17:00

 e-mail : 

 事業内容: 事業場の安全衛生管理活動などを支援する事業
       安全衛生教育の実施や資格取得を進めるための事業
       安全衛生意識を高め災害防止対策の情報を提供するための事業

 本 部 : 〒108-0014東京都港区芝5-35-2 安全衛生総合会館13階
        林業・木材製造業労働災害防止協会本部
        http://www.rinsaibou.or.jp/



林業・木材製造業労働災害防止協会 岐阜県支部
〒500-8356 岐阜県岐阜市六条江東2-5-6
TEL 058-275-0192 FAX 058-201-1195